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マイナンバー制度の基本知識 個人向け

   

マイナンバーの制度の基本知識 個人向け

マイナンバーとは?

平成27年から住民票を有するすべての方に順次通知される12桁の番号。

番号は1人1人違い、重複することはない。

行政の効率化、国民の利便性、公平・公正な社会の実現が目的の制度。

※外国籍でも日本に住民票がある人は対象になる。

 

マイナンバーが使われる場面

平成28年1月から3つの行政手続きの場面で使われる。

  • 社会保障
  • 災害対策
社会保障 = 年金、医療保険、介護保険、生活保護、児童手当 など

税 = 税務署などに提出する書類への記載

災害対策 = 防災・災害対策に関する役所関係の事務

 

年金や傷病手当金の流れ

市町村や事業者から所得に関わる書類を貰う手間を省き、そのまま社会保障当局へ申請ができるように。

公平で適正な給付を確保(給付金などの不正受給の防止に)

マイナンバー導入までの流れ

2015年10月からマイナンバーの通知が始まり、2016年1月にマイナンバー制度が開始される。

2016年1月からは個人番号カードの交付が開始される。

マイナンバーが必要な場面
  • 勤務先は 源泉徴収票に記載
  • 児童手当の現状届の際 市町村へ提示
  • 証券会社や保険会社等は 法定調書に記載
  • 厚生年金の裁定請求の際 年金事務所へ提示
マイナンバーは重要な情報なのでむやみに他人にマイナンバーを教えないように気をつけましょう。

※レンタルショップの入会登録などでマイナンバーを聞かれることはありません。

マイナンバーで使われる2種類のカード

①通知カード

マイナンバー 氏名 住所 性別 生年月日など記載されている

番号が正しいかを確かめる為に使われる

②個人番号カード

自分のマイナンバーを記載した書面を提出する場面、さまざまな本人確認の場面で利用するカード

身分証明書としても使うことができる。

個人番号カードに搭載されているICチップ利用により図書館利用証、印鑑登録証、各地方公共団体の条例で定めるサービスに使える。

各種電子申請が可能(e-Taxなど)

市町村によってはコンビニで住民票の写しなどの証明書をとることができる。

個人番号カードには所得情報やプライバシー性の高い個人情報は記録されない。

個人番号取得のメリット
  • 本人のマイナンバー確認
  • 本人の身元確認(運転免許証やパスポート)
本人確認には上記2つの書類が必要になるが、個人番号カードがあれば、個人番号カード1枚で済む

マイナンバーの大事な4つのポイント

・住所確認
住民票の世帯ごとにマイナンバーの通知を送るので、住民票と現住所が違う場合は受け取れない可能性がある。

・マイナンバーの通知は簡易書類で届く

通知は10月からなのでそろそろ届く頃です。

同封物:通知カード 個人番号カードの申請書と返信用封筒 マイナンバーの説明書類

・個人番号カードの申請

郵送での申請:個人蛮行カードの申請書と本人の顔写真(真顔)を返信用封筒に入れ郵送

Web申請:スマートフォンで顔写真を撮影し、専用のWebサイトから申請

・個人番号カードの受け取り

市町村窓口で受け取りには下記3点が必要
  • 通知カード
  • 個人番号カード
  • 本人確認書類(運転免許証など)
マイナンバーの安心性・安全性
  • 法律に規定があるものを除き、利用・収集は禁止
  • マイナンバーを収集の際は本人確認(マイナンバーと身元の確認)が義務付
  • 第三者機関である特定個人情報保護委員会による監視・監督
  • マイナンバーについて情報漏えい等の罰則強化
  • 自分の情報の提供記録を自ら確認(いつ何処で誰が使用したか確認できる)
システム面での保護措置
  • 個人情報は分散して管理(年金の情報は年金事務所、国税は税務署など)
  • 個人情報にアクセスできる人の制限・管理
  • 通信の際は情報が暗号化される
 

法人向けには法人番号があり、1法人につき1つ13桁の番号が与えられる。

インターネットで検索・閲覧が可能

だれでも自由に利用可能

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